シンガポール家庭裁判所における治療的司法 Ⅱ

This article introduces the framework of therapeutic justice in Singapore, outlines the roles of judges, family law practitioners, and mental health experts, and explores both the potential and challenges of adopting similar approaches in Japanese family law practice.


The article “Therapeutic Justice in the Family Justice Courts of Singapore” was published in “Freedom & Justice (Jiyuu to Seigi 自由と正義)”, a nationwide journal issued by the Japan Federation of Bar Associations.*

In March 2024, with the cooperation of Ms. Susan Tay, the co-founder of PracticeForte Pte Ltd, Tokyo International University, Kyoto University, the Osaka Bar Association and the Tokyo Bar Association co-hosted a seminar program entitled “Therapeutic Justice in Family Law: Learning from the Experience of the Singapore Courts.” For this program, District Judge Kevin Ng Choong Yeong, Former District Court Judge and Mediator Ms. Angelina Hing, Mediation Advocate Ms. Susan Tay, and Psychotherapist Ms. Sanaa Lundgren, were invited from Singapore to lecture at the bar association halls in Osaka and Tokyo.

While Japan has non-adversarial options such as consensual divorce and family conciliation, psychological and emotional support for parties remains limited. By contrast, Singapore integrates mental health professionals into divorce proceedings from an early stage, highlighting the value of interdisciplinary collaboration.

Drawing on the seminar program, this article introduces the framework of therapeutic justice in Singapore, outlines the roles of judges, family law practitioners, and mental health experts, and explores both the potential and challenges of adopting similar approaches in Japanese family law practice.


Ⅰ 家族法分野における司法の在り方
Ⅱ 多職種連携における心理専門家の役割

Ⅱ 多職種連携における心理専門家の役割

小田切 紀子

東京国際大学人間社会学部教授

1 治療的司法(TJ:Therapeutic Justice)における各職種の役割

 治療的司法では、下記の複数の専門職から構成されるチーム(TJ Multi-Disciplinary Team)が活動し、裁判所は早い段階から適切な専門家を任命して紛争を解決する。さらに、複雑な財産分与に対応するための財務専門家や、家族問題に対応するための専門家(精神科医、カウンセラー)を任命したり、あるいは家族を地域の専門機関に紹介したりする。

(1) 家庭裁判所裁判官

 裁判官は、調停担当裁判官(judge mediator)と審判担当裁判官(hearing judge)がいる。詳細は、高瀬朋子弁護士の論稿を参考にしていただきたい。

(2) 裁 判 所 社 会 科 学 実 務 家(Court Social Science Practitioner)、 裁 判 所 家 族 専 門 家(CFS:Court Family Specialist)

 カウンセラー、ソーシャルワーカーなどのメンタルヘルスの専門家である。CFSは、当事者、特に社会的弱者や子どもたちの安全性を評価する。裁判官を支援し、家族や子どものニーズを評価し、家族の力動関係や根底にある問題を分析し、社会科学的見地から家族を支援する最善の方法についてTJチームに意見を述べ、調停担当裁判官、審判担当裁判官と連携する。また、訴訟手続に関わる弱い立場の人々を保護し、専門的な支援を提供し、長期的支援のために他の専門機関を紹介する。CFSが専門性を効果的に発揮するためには、幅広いスキルが必要となる。そのため、CFSは、法律学のディプロマ取得から家族メディエーターの認定まで、裁判官と相互研修を行い、専門的スキルと知識を学び合っている。

(3) 家族法弁護士(Family Lawyer)

 治療的司法では、家族法弁護士は、争いではなく問題解決の姿勢をとることが奨励されている。離婚する当事者が最初に出会う専門家として、家族法弁護士が果たす重要な役割を強化するため、家庭裁判所はシンガポール弁護士会、地元の大学、その他の関連機関とともに、特別研修プログラムを実施している。

2 サナ・ランドグレン氏からの報告

 2024年3月に実施された研修「家族法分野における治療的司法」では、サナ・ランドグレン氏(Sanaa Lundgren、セラピスト)から、離婚が親と子どもに与える影響に関する報告がなされた。報告の概要は以下のとおりである。

(1) 離婚が親と子どもに与える影響―心理・社会的観点から

 離婚は、家族全員に感情の混乱をもたらす。両親の別離後、子どもは自分の感情や行動に悩み、ストレスや不安が高まる。調査によると、離婚後1、2年が、子どもが最も苦労する時期である一方で、ストレスや不安から早く立ち直る子どももいる。

 離婚が子どもに与える心理的影響

 離婚は、転校、引っ越し、家族構成の変化、経済的困難を生じさせ、適応障害、うつ病、不安障害の引き金となる。乳幼児は、両親の間に起こっている対立を理解するには幼すぎるが、家庭内の緊張を感じ取り、その影響を受ける。両親が互いに愛し合うことをやめたために、自分も愛されなくなるのではないかと心配する。また、自分の態度が悪かったり両親の言うことを聞かなかったせいで両親が離婚したと自分を責めることもある。両親への分離不安、しがみつき、おねしょ、指しゃぶり、かんしゃくなど、赤ちゃん返りすることがある。学童期の子どもは、正義感が強い時期であるため、両親がけんかをしたときに一方の親の味方をすることがある。ティーンエイジャーは、離婚により生活に変化が生じるので、両親に対して腹を立てることがある。

 離婚が子どもに与える社会的影響

 子どもたちは、両親の関係から、人間関係は長続きしないと考えているため、友人関係を築くことが難しく、恋愛関係のロールモデルをもつことができない。両親のけんかを目撃した子どもは、友達との衝突や口論を平和的な方法で解決することが困難になるかもしれない。不登校、喫煙、薬物使用、早期の性行為などの危険な行動をすることがある。また、学校行事や課外活動などに興味を失ったり、不安に感じて社会から引きこもることがある。

 離婚が子どもにとって良い結果になる場合

 離婚によって両親のけんかが減り、ストレスが軽減され、虐待していた親と離れることができれば、子どもは別居によって安心することがある。

 離婚が当事者双方に与える心理的影響

 離婚は、当事者双方に不安、抑うつ、トラウマ、悲嘆などの多くの感情をもたらす。配偶者を失ったことによる悲しみ、夫婦が暮らしていた家、共通の友人、経済的な安定、既婚者のアイデンティティを失う。なぜ自分たちの人生がこんなことになってしまったのかという怒りといらだち、羞恥心や将来への不安と恐れ、子どもが離婚に対処できるかという心配が生じる。これらの感情によりうつ病やトラウマが発症する場合もある。

(2) 離婚問題を抱える依頼人への対応

 弁護士は、激しい感情を表現する依頼人の扱いに困惑するかもしれない。対応のコツは、依頼人の弁護士への期待を理解することである。法的手続、起こり得る結果、弁護士の役割など、離婚のプロセスについて依頼人に理解してもらい、プロセスについて透明性を保つことで、依頼人の不安を和らげることができる。不安の強い依頼人は、闘争(fight)・逃走(flee)・凍結(freeze)というストレス反応を起こすことがある。したがって、弁護士は法律用語をできるだけ使わず、依頼人の最善の利益を擁護し、法的手続を通じて問題を解決できるという安心感を与えることが重要である。さらに、共感と理解を示し、思いやりをもって依頼人に接する。依頼人の感情状態を認め、不安や恐怖を表現することを遮らず、すぐに法的アドバイスはしない。

 受容と思いやりの雰囲気の中で、その人自身の変化を引き出し、自己洞察により特定の目標に対する動機付けとコミットメントを強化する面接法を、動機付け面接法(モチベーションインタビュー)といい、その手法等は下記のとおりである。このアプローチは、変化に対してアンビバレントな依頼人に対して効果的である。

【動機付け面接法】

1 オープンな質問(Open Questions)

依頼人がイエスかノーだけでは答えられないような質問をする。

「もし子どもが元配偶者と週末を過ごすとしたら、それはどのようなものですか?」

2 是認(Affirmation)

依頼人の対応方法について肯定的な発言をする。

「考えるのが難しいようだが、あなたは努力している、素晴らしいことだ。」

3 振り返り(Reflection)

依頼人が言ったことを単に繰り返すのではなく、理解を分かち合う。

「過去の経緯から、週末、元配偶者に子どもを泊りがけで預けて、きちんと面倒をみてもらえるとは考えにくい。」

4 要約(Summaries)

依頼人との会話の内容をまとめ、自分の言葉で依頼人に返す。

「あなたは過去の出来事のために、元配偶者の家で子どもが週末を過ごすことに不安を抱いているようであるが、同時に、取り決められるかもしれないと考えている。」

(3) 家庭内暴力(FV:Family Violence、DV:Domestic Violence)への対応

 家庭内暴力やトラウマを抱える家族には、多職種の専門家チーム(MDP:Multi-Disciplinary Team)で対応する。暴力に関しては、シンガポールの女性憲章(WC:Women’s Chapter)に 基 づ き、 ハ ラ ス メ ン ト か ら の 保 護 法(POHA:Protection from Harassment Act)と、高齢者など社会的弱者の保護法(VAA:Vulnerable Adults Act)を定めている。

 DVが女性と子どもに与える影響

 DVとは、親密な関係にあるパートナーに対 して権力や支配を行使、維持するために用いる虐待的な行動パターンである。DVの形態としては、言語的虐待、情緒的虐待、身体的虐待、性的虐待(レイプ)がある。DVの影響としては、フラッシュバックや悪夢、うつ病や自殺傾向、将来への希望の喪失、自尊心の低下、他人への不信感のほか、子どもには、危険から守ってくれない親への不信感、集中力の欠如などが生じる。家庭や学校、職場で攻撃的になったり社会的に引きこもることがある。

 バ タ ー ド・ ウ ー マ ン・ シ ン ド ロ ー ム(Battered Woman Syndrome、殴打された女性症候群)

 長期にわたるDVの結果、バタード・ウーマン・シンドロームと呼ばれる精神障害を引き起こすことがある。これは心的外傷後ストレス障害(PTSD)のサブカテゴリーであり、自分は暴力を受けて当然であり、暴力からは逃れられないという心理状態に陥ることである。そのため、警察に虐待を通報しないのである。

 なぜDV被害者は関係を続けるのか

 加害者は二度と同じことを繰り返さないと更生を約束し、被害者はそれが真実であると信じていることがある。被害者は自尊心が低く、パートナーなしではやっていけないと思っている。女性のアイデンティティと自己価値は男性と結婚し婚姻生活を継続することで保たれるという社会通念にとらわれる。あるいは加害者の行動はストレス、飲酒、職場での問題、失業、その他の要因によるものだと合理化し、自分自身がより良いパートナーになれば相手を変えられる、加害者は自分の助けが必要だと思うこともある。そのため、加害者の元を離れるという考えは罪悪感を生み、加害者を助けなければならないという責任感を感じている。

 また、DVがあっても両親がそろっていた方が子どもにとってよいという信念や、自分と子どもを経済的に支える手段がない、家を出た場合はホームレスになるしか選択肢がないという恐怖があったり、宗教的又は文化的な信念や慣習により離婚ができない場合もある。DVを犯罪ではなく「家庭内の紛争」として扱う警察官や法執行機関による被害者への支援の欠如もある。

 家庭内暴力のケースにおけるカウンセリング と 心 理 的 支 援(CAPS: Counseling and Psychological Service)

 裁判所家族専門家の役割は以下のとおりである。

 申立て段階(Application Stage)

 面談、リスク・アセスメント、申請者のトラウマ症状への対応、安全計画の促進などを行う。

イ 裁 判 所 に よ る 準 備 手 続 段 階(Court Mention Stage)

 申立人と相手方とのカウンセリング、暴力や虐待がエスカレートしていないかの確認、危険因子のスクリーニング、暴力、虐待、ネグレクトの再発防止の介入計画の策定、問題解決のための情報提供などを行う

 審理段階

 申立人、相手方、弱い立場の証人へのサポート提供、シンガポール子ども協会と連携して「子どもの証人のための脆弱な証人支援プログラム(VWSP)」のボランティア支援者の活用、自傷や他害のおそれがある場合にはカウンセリングやサポートの提供などを行う。

 DVに苦しむ依頼人への対応方法

 依頼人への言葉

 「あなたは何をすべきかわかっているはずだ、彼と別れなさい」などと指示するのではなく、「あなたのせいではない」、「利用できる支援はある」といった依頼者のつらさを受け止め、依頼者が前向きな気持ちになるような言葉をかける。

イ ラポールを築く

 ラポールとは、依頼人との信頼関係を築くことであり、相手を操作して何かをさせたり、相手に同意させたりすることではない。ラポールを築くために、相手の声(スピード、音量、ピッチ、トーン)、目(まばたき)、ジェスチャー、呼吸の速度や深さを合わせる。

 共感的リスニングを行う

 代名詞「あなた」又は相手の名前を使う。依頼人の感情表現(怒る、悲しい、怖い、うれしいなど)に対して、「あなたは、〇〇を感じているようですね」と同じ感情表現を繰り返して伝える。できないことは約束せず、メンタルヘルスの専門家や支援サービスを紹介し、安全を確保する。

(4) トラウマを抱えた依頼人への対応

 司法手続におけるトラウマ

 司法手続によってトラウマを受けることがある。司法手続に対する恐怖、DV関係の再現、生命・身体の自由に影響を及ぼす第三者(裁判官など)の決定、相手方弁護士や相手の敵対的アプローチが、依頼者にトラウマを引き起こすのである。

 トラウマ・インフォームド・ケア(TIC:Trauma Informed Care)

 トラウマ・インフォームド・ケアとは、「トラウマとその影響についての知識を持ち、その知識や情報に基づいた関心・配慮・注意を向けた関わりをすること」である。トラウマ・インフォームド・ケアを行うためには研修が必要であるが、トラウマを抱えた人への治療法として有効性が実証されている。

3 所感

 同研修で講師を務めたケビン裁判官によると、シンガポールの治療的司法を海外で紹介したのは今回が初めてで、今後このアプローチの有効性について実証的研究が必要であるとのことであった。心理職の筆者としては、裁判所の離婚手続にメンタルヘルスの専門家が早期の段階から組み込まれ、家族の複雑な問題、DVやトラウマなどの問題に、心理職の専門性が活用されていることがすばらしいと感じた。シンガポールと日本では、離婚の法的手続は異なるが、法的離婚ができても、心理的離婚が困難になっている当事者は多く、親と子どもでは、離婚を乗り越えるプロセスも異なる。約1年後に迫った離婚後の共同親権導入などの民法改正に向けて、シンガポールの治療的司法から学ぶことは多く、離婚ケースにおいて心理職の専門性が活用されるために、その役割の重要性を実践して示していきたいと思う。

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